2018-03-22 第196回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
その一方で、その猶予手続に関する負担を軽減してほしいといった声があることも承知しているところでございます。経済産業省といたしましては、具体的な課題等について情報収集を行った上で、課税逃れの防止とグローバルな企業活動の円滑化といった二つの観点に留意しつつ、どのような対応策が考えられるか検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
その一方で、その猶予手続に関する負担を軽減してほしいといった声があることも承知しているところでございます。経済産業省といたしましては、具体的な課題等について情報収集を行った上で、課税逃れの防止とグローバルな企業活動の円滑化といった二つの観点に留意しつつ、どのような対応策が考えられるか検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。
だから、三百万以下で本当を言えば猶予されるような人も、猶予手続せずに滞納になってしまっているという面もあるわけです。
ちょっと意地悪な質問ではございますけれども、今回の改正を見ると、これまで不納付として扱わざるを得なかった部分について、免除や猶予手続によって不納付扱いしないということが主たる改正であり、そうだとすれば、不納付扱いされていたものについて見かけ上の納付率が向上するだけなんじゃないかと、意地悪な見方があるわけです。 そういったことについて、本改正の意義についてぜひお答えいただきたいと思います。
このような状況を考えますと、その返還が延滞している者の中には、真に経済的状況によって返したくても返せない方と、そうではなくて経済的余裕があるのに返さない方と両方いるということでございまして、こういう経済的状況によって返したくても返せないという方の中で、その返還猶予の要件に該当する方については適切に返還猶予手続が取られるよう、そういったことをきちっとしていきたいと思っております。
御本人が大変厳しい経済状況にある場合につきましては、返還猶予手続をとっていただきますと、これは延滞者にはなりませんので、その場合には情報を提供するということにはならないわけでございます。
○徳永政府参考人 先ほど申しましたように、返還猶予という制度がございますから、返還猶予手続を確実にとっていただくということになりますと、それは延滞ということではございませんので、そういう手続をとっていただければ、そういった方々はかなり少なくなると考えております。
こういう返還猶予手続がとられた場合には、延滞者とはなりませんので、個人信用情報機関に個人情報が登録されることはございません。
さきの通常国会終了後、八月三日に公表された社会保険庁の国民年金保険料の不正免除問題についての最終報告書では、平成十七年四月から平成十八年六月までの間に行われた違法な免除や猶予手続、勝手な不在者扱い等、不正な事務処理件数は三十八万五千四百四十件にも上っていたことが明らかになりました。
で、県の事務局に電話をして聞いたらば、こんな方法がある、他県ではこういう方法を検討しているということで無断で免除・猶予手続を進める方法が提示されたという報道もある。こういう情報交換やられている。そして、こう言っているんですね。最大のポイントは、市町村から所得情報をもらって、免除に該当する人はきっちり免除該当をしていく、これは分母対策だと。
もう社会保険事務所が、法律の規定に反して、本人の申請なしに国民年金保険料の免除や猶予手続という不正処理を行っていたという事実が発覚したわけであります。これは件数の多かった大阪だけではなくて全国的に行われていると、こういうことも報道されておりまして、法律を無視したこういった行為は、全く私も言語道断だというふうに思います。 社会保険庁は、これまでにも様々な不祥事がございました。
租税の債権の時効が五年間というようなことにもなっておりますし、そういった税に関連をいたします債権の取り扱いの一般原則からいたしましても、五年というのがおのずから一定の限界であるというふうに私ども認識をいたしておりますので、そういう面からも徴収猶予手続、そういう手続だけは五年間で一たん区切っていくべきではないか、いくことが一つの賢明な方策ではないかということを考えて、そういう制度をとらしていただいたわけでございます
○宮田委員 保証協会の話をさらに続けますが、申し込み件数の増加、あるいは償還猶予手続の増加、また記帳管理業務の多様化等で、事務量が非常にふえてきているということでございます。